今週に入って“基本建築関係法令集”と、にらめっこ状態が続いておる。
また、ネットで民法とかも調べたり・・・、3日間で分かったことも結構あるよ!
『瑕疵担保責任』って、欠陥を知って1年が時効なんだと。
ところが『不法行為責任』って、被害や加害者の存在を知って3年。または、被害が生じて20年だって。
昨年7月に最高裁で、この『不法行為責任』に関して、画期的な判決が下りた。
最高裁の判例として、今後の裁判に大きな影響を与えそう。
『不法行為責任』は、民法709条にあるんじゃけど、今回の判例で解釈していくと、「建物の建築に携わる設計者・工事監理者・工事施工者は、違法な工事でなくても人の身体、生命、財産に危険を及ぼす建物の欠陥=基本的な安全性を損なう瑕疵について、20年間の責任を負うことになる」ということになるんじゃ。
今年の11月に改正(改悪)される建築士法で、5年間の保存義務が15年に延期されるんじゃけど、不法行為責任だと被害が生じて20年(決して完成してから20年じゃない)じゃけぇ、建物が存在する限りってことになる。恐ろしいのぉ~!
一般の人にとっては、ええことじゃのぉ~。
損害賠償訴訟の場合、大抵、「不完全履行」と「不法行為」で争うんじゃけど(この3日間で知った)、それまで、なかなか「不法行為」が認められなかったので原告である建築主が損害賠償訴訟で勝てなかった。
最高裁の判例が出来たことで、訴訟に勝てる機会が多くなりそう。
という事は、訴訟に出る建築主が多くなるいうことじゃけぇ、おっそろしい世の中になるわけじゃ^_^;
まぁ~、ちゃんと設計しとれば問題ない訳じゃけぇ、心配いらんか!(^^)!
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